業務内容 | 報酬額(税別) | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 足立区内警察署 | 10,000円 |
足立区近郊警察署 | 13,000円 | |
その他警察署 | 16,000円~ | |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 10,000円 | |
自動車登録申請(移転)(住所変更)(氏名変更) ※ナンバー変更なし | 足立ナンバー | 13,000円 |
足立近郊ナンバー | 16,000円 | |
その他ナンバー | 21,000円~ | |
軽自動車登録申請(移転)(住所変更) (氏名変更) | 足立ナンバー | 12,000円 |
足立近郊ナンバー | 15,000円 | |
その他ナンバー | 20,000円~ | |
オートバイ登録申請(移転)(住所変更) (氏名変更) | 足立ナンバー | 12,000円 |
足立近郊ナンバー | 16,000円 | |
その他ナンバー | 18,000円~ | |
原付バイク登録 | 足立区内 | 10,000円 |
足立区近郊 | 13,000円 | |
その他 | 16,000円~ |
自動車登録申請
自動車についての登録手続きは、管轄の運輸支局・検査登録事務所で行なう必要があります。
自動車の手続きには、主に以下のようなものがあります。
→中古新規
登録受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合
→変更登録
引越しや、結婚して氏名が変わった場合など、これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
使用者だけを他人に変更する場合
→変更登録
所有者の変更はせず、使用者のみ他の人にする手続き。
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
→移転登録
所有者を変更する際に必要な手続きです。
自動車の使用をやめた又は、解体等または輸出する場合
→抹消登録
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、または自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
ナンバープレートを紛失などした場合
→番号変更
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続きです。
必要書類等
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証
④住所や氏名の変更を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
(車検証の住所と現住所がつながるように)
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
(車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要)
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※上記は、所有者と使用者が同じ場合です。
この他に書類必要となる場合もあります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証
④新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合。所有者、新使用者のもの。)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※この他に書類必要となる場合もあります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料500円)
③車検証(有効期限の切れているものは不可)
④譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
⑤印鑑証明書(新・旧所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
⑥印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は実印、法人は代表者印。)
⑦委任状
(申請を他人に頼む場合。
新・旧所有者の実印が押印されているもの。
使用者がいる場合は、使用者の認印)
⑧旧所有者の住所や氏名の変更を証明できる書類
(旧所有者の車検証の住所・氏名に変更がある場合。
発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
(車検証の住所と現住所がつながるように)
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
(車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要)
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑨新使用者の住所を証明できる書類
(新所有者と新使用者が違う場合。発行後3ヵ月以内)
⑩車庫証明書(期限内のもの)
⑪同意書
(未成年の場合。
親権者等の印鑑証明書、戸籍謄本も必要)
⑪自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※この他に書類必要となる場合もあります。
※車検証の所有者欄に自動車販売店・自動車ディーラーなどの名前が残っている場合、所有権解除の為の書類が必要になります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
③一時抹消登録証明書
譲渡証明書
④新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内。コピー可)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄本・印鑑証明書など
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。)
⑥委任状
(申請を他人に頼む場合。
新・旧所有者の実印が押印されているもの。)
※この他に書類必要となる場合もあります。
管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)
運輸支局・検査登録事務所
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管轄区域
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東京運輸支局(本庁舎)
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中央区・千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島・神津島・利島・青ヶ島・御蔵島・小笠原 |
足立自動車検査登録事務所 |
足立区・葛飾区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区 |
練馬自動車検査登録事務所 |
練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区 |
春日部自動車検査登録事務所 |
春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・久喜市・幸手市・吉川市・北葛飾郡・南埼玉郡(宮代町) |
東京都
足 立区自動車名義変更、葛飾区自動車名義変更、江戸川区自動車名義変更、板橋区自動車名義変更、豊島区自動車名義変更、北区自動車名義変更、荒川区自動車名 義変更、練馬区自動車名義変更、千代田区自動車名義変更、中央区自動車名義変更、文京区自動車名義変更、港区自動車名義変更、台東区自動車名義変更、墨田 区自動車名義変更、江東区自動車名義変更、品川区自動車名義変更、大田区自動車名義変更、世田谷区自動車名義変更、渋谷区自動車名義変更、目黒区自動車名 義変更、新宿区自動車名義変更、中野区自動車名義変更、杉並区自動車名義変更、八王子市自動車名義変更、日野市自動車名義変更、多摩市自動車名義変更、稲 城市自動車名義変更、町田市自動車名義変更、立川市自動車名義変更、昭島市自動車名義変更、武蔵村山市自動車名義変更、東大和市自動車名義変更、青梅市自 動車名義変更、あきる野市自動車名義変更、五日市自動車名義変更、福生市自動車名義変更、羽村市自動車名義変更、府中市自動車名義変更、小金井市自動車名 義変更、国分寺市自動車名義変更、国立市自動車名義変更、調布市自動車名義変更、狛江市自動車名義変更、武蔵野市自動車名義変更、三鷹市自動車名義変更、 小平市自動車名義変更、東村山市自動車名義変更、西東京市自動車名義変更、清瀬市自動車名義変更、東久留米市自動車名義変更
埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松 戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋 市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
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●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可