土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち 上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!
初回相談(無料)や、お見積りについて、お気軽にお問合わせ下さい。
介護事業関連業務報酬一覧
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介護事業関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 | |
通所介護事業(デイサービス) | 205,200円~ | |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) | 172,800円~ | |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) | 172,800円~ | |
認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) | 205,200円~ | |
実費は別途頂戴致します。 |
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)
『事業所の平面図等』作成のみの、ご依頼も承ります!
測量及び図面作成のプロである、土地家屋調査士との共同事務所ですので、安心して私どもにおまかせ下さい。
デイサービス/通所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及
び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つまり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限 る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生 活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
デイサービス/通所介護事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つまり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限 る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生 活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
デイサービス/通所介護事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
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